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P-0002
塗膜のPCB含有濃度の事前調査・廃棄前調査
PCB塗膜分析
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場合があります。1960年 ~ 1980年施工の塩化ゴム系塗料を使用した構造物や施設は、
錆止めの下地や表面塗装などにPCBが含まれている恐れがあるため、塗替工事の事前
調査が必要です。
高濃度PCB使用製品の保管・所有事業者は 処分期間内の処分等が義務付けられています。
_
※処分期限
北海道(室蘭)・東京事業エリア:2023年3月末日まで
北九州・大阪・豊田事業エリア:2021年3月末日まで
処分の際には、PCB含有濃度の事前調査及び関連法令に基づく適正作業が必要となります。
「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の調査について」
_(環循施発第1811283号、平成30年11月28日)
_https://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei/26pcb/ref04.pdf
PCBとは、吹き出物などの皮膚症状、倦怠感やしびれ感、食欲不振などの健康被害を引き起こす恐れのある有害物質です。
_________fig.4 塗装剥離作業に関する含有濃度基準
___________fig.5 塗装の廃棄に関する含有濃度基準
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」
_(環境省、令和元年12月20日改正)
_https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413M60001000023
事前調査で基準値を超えるPCBの含有が確認された場合、
剥離作業は関連法令に沿って実施する必要があります。
・湿式による作業の実施
_・作業主任者の専任と適切な作業指示
・有効な保護具の着用等の実施
・法令等に基づく健康診断の受診
・隔離区地内作業場における必要な措置
_
<参考>
「特定化学物質障害予防規則」
_(労働省令第三十九号、昭和四十七年九月三十日)
_https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000039