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■作業環境測定を行うべき職場と測定内容
■金属アーク溶接等作業における溶接ヒューム 溶接ヒューム濃度測定 呼吸用保護具 (マスク)のフィットテスト
■局所排気装置の自主点検
有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則により 設置が義務付けられている「局所排気装置」は、1年以内ごとに1回、制御風速等の項目の自主検査を行うことが労働安全衛生法によって義務付けられ、また、その記録は3年間保存することが労働安全衛生法施行令により義務付けられています。
次の異常がないこと。 イ) 吸気の機能を低下させるような 摩耗、腐食、くぼみその他損傷 ロ) 腐食の原因となるような塗装等の損傷
次の異常がないこと。 イ) 粉じんやミスト等のたい積物がないこと。 ロ) 吸込口に粉じんやミスト等に よる閉塞がないこと。
■作業環境測定を行うべき職場と測定内容
保存年数
炭素の粉じんを著しく
発散する屋内作業場
粉じん中の遊離珪酸含有率
591条
イ 炭酸ガスが停滞する
作業場
ロ 28℃を超える、又は超
えるおそれのある作業場
ハ 通気設備のある作業場
安衛則612条
安衛則603条
気温
通気量
半月以内ごと
半月以内ごと
設備を設けている建築物
の室で、事務所の用に
供されるもの
二酸化炭素の含有率、
室温および外気温、相対湿度
イ 放射線業務を行う作業場
ロ 放射性物質取扱作業室
ハ 坑内の核燃料物質の
採掘の業務を行う作業場
電離則55条
電離則55条
空気中の放射性物質の濃度
1月以内ごと
取り扱う屋内作業場等
第2 類物質の空気中の濃度
一部は
30
試験研究のため
製造する屋内作業場
屋内作業場
て作業を行う場合の
当該作業場
作業場にあっては、
空気中の酸素の濃度
第2種酸素欠乏危険作業に係わる
作業場にあっては、
空気中の酸素および硫化水素の濃度
作業開始前等ごと
3
または取り扱う屋内作業場
■金属アーク溶接等作業における溶接ヒューム
溶接ヒューム濃度測定
呼吸用保護具 (マスク)のフィットテスト
■局所排気装置の自主点検
有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則により
設置が義務付けられている「局所排気装置」は、1年以内ごとに1回、制御風速等の項目の自主検査を行うことが労働安全衛生法によって義務付けられ、また、その記録は3年間保存することが労働安全衛生法施行令により義務付けられています。
及び摩耗、腐食、
くぼみ等の状態
組立て状態を調べる。
届出の状態に保たれていること。
次の異常がないこと。
イ) 吸気の機能を低下させるような
摩耗、腐食、くぼみその他損傷
ロ) 腐食の原因となるような塗装等の損傷
次の異常がないこと。
イ) 粉じんやミスト等のたい積物がないこと。
ロ) 吸込口に粉じんやミスト等に
よる閉塞がないこと。
の状態及びそれを
妨げる物の有無
吸い込み気流を妨げるような柱、
壁等の構造物がないかどうかを
調べる。
構造物がないこと。
の器具、工具、被加工物、材料等が、
所期の吸い込み気流を妨げるよ
うな置き方をされていないかど
うかを調べる。
気流を妨げるような置き方をされていな
いこと。
モークテスターを用いて、次に
定める位置における煙の流れ
方を調べる。
フード内に吸い込まれること。また、
外気、扇風機、電動機の冷却ファン等に
よる乱れ気流の影響のないこと。
吸い込まれる場合は局所排気装
置を停止させ、制御風速を与える
位置付近の気流をスモークテス
ターを用いて調べる。
ドの開口面の向き
の発生源から飛散する有害物の
飛散の状態を調べる。
フードに吸い込まれること。
フィルタ等の状態
除く。)等で、フードにフィルタ
が使用されているものについて
は、その汚染、目詰まり、破損
等の状態を調べる。
低下させるような汚染又は目詰まりが
ないこと。また、フィルタに捕集能力
を低下させるような破損がないこと。
に水膜を形成させて塗料の付着を
防ぐ方式のものについては、壁
面の濡れの状態を調べる。
かすの浮遊状態及び鋸歯状板への
塗料の付着状態を調べる。
を及ぼさないこと。
浄水を循環させるためにポンプ
を使用しないものについては、
洗浄室内の水量を調べる。
にあり、かつ、作動時には一様なシャワーが
形成されること。