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I-0001
工場・事業場からの排水分析
水質汚濁防止法
【規制の対象】 特定施設(法令で定められています)を有する工場・事業場(=特定事業場)から公共用水域(河川、湖沼、港湾、水路等)に排出される水(排出水)は水質汚濁防止法により規制されています。規制項目は以下の「健康項目」「環境項目」の2種類に分かれております。
【規制物質】 1.人の健康に影響のある有害物質28物質の濃度(健康項目) 2.生活環境に影響のある15項目(環境項目) (詳細は下表) イビデンエンジニアリングでは、排出水の各種分析のサービスをご提供しております。お気軽にお問合せください。
※規制の該当の有無、測定の必要な分析項目は各自治体のWebサイト、窓口への確認が必要です。
排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府第35号) 改正:平成24年5月23日環境省令第15号
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■水質汚濁防止法
【規制の対象】
特定施設(法令で定められています)を有する工場・事業場(=特定事業場)から公共用水域(河川、湖沼、港湾、水路等)に排出される水(排出水)は水質汚濁防止法により規制されています。規制項目は以下の「健康項目」「環境項目」の2種類に分かれております。
【規制物質】
1.人の健康に影響のある有害物質28物質の濃度(健康項目)
2.生活環境に影響のある15項目(環境項目)
(詳細は下表)
イビデンエンジニアリングでは、排出水の各種分析のサービスをご提供しております。お気軽にお問合せください。
※規制の該当の有無、測定の必要な分析項目は各自治体のWebサイト、窓口への確認が必要です。
■即手項目及び規制基準値一覧
排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府第35号)
改正:平成24年5月23日環境省令第15号
1.人の健康に影響のある有害物質28物質の濃度(健康項目)
2.生活環境に影響のある15項目(環境項目)