検索
分析メニュー
解析
評価・計測・信頼性試験
環境分析
研究開発関連
生産・製造関連
アフターサービス関連(品質保証)
環境・安全・衛生関連
当社の強み
会社概要
沿革
アクセス
分析の原理
ご依頼の流れ
分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
お客様の職種別
生産・製造関連
環境・安全・衛生関連
▶当社の強み
▶会社概要
▶フォトギャラリー
▶沿革
▶ラボ所在地
Q-1004
アスベスト事前調査が不要なケースとは?
しかし、すべての工事でアスベスト事前調査が必要となるわけではありません。適切な判断基準に基づけば、事前調査が不要なケースも存在します。今回は、アスベスト事前調査が不要となるケースを具体的に解説していきます。費用削減のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
<目次>
資料ダウンロードはこちら
アスベスト事前調査とは、建築物に使用されている建材にアスベストが含まれているかどうかを確認するための調査です。解体工事やリフォーム工事を行う際に、アスベストが飛散するリスクを事前に把握し、適切な対策を講じるために実施されます。
アスベスト事前調査は、大きく4つの手順に分かれています。
アスベスト事前調査は、建築物の安全性を確保し、適切な工事を行うために不可欠なプロセスです。しかし、すべてのケースで事前調査が必要となるわけではありません。
アスベスト事前調査は、法律に基づいて義務付けられています。しかし、いくつかのケースでは、事前調査の4手順すべてもしくは一部が不要な場合があります。
木材、金属、石、ガラスなど、アスベストを含まないことが明白な素材で構成された建材の工事や、畳や電球のようにアスベストを含まない素材の除去作業では、事前調査は不要です。
ただし、除去作業中に周囲の素材を損傷する可能性がある場合は、その周囲の素材にアスベストが含まれている可能性があるため、事前調査が必要となります。
釘抜きや釘打ちなど、材料に極めて軽微な損傷しか与えない作業ではアスベストが飛散するリスクがないため、事前調査は不要です。具体的には、釘抜きだけで完了する解体作業や釘打ちで完了する改修工事が該当します。
ただし、電動工具を使用して材料に穴をあける場合は除外されます。
現在の塗装の上から重ねて塗装を行う場合や材料を単に追加するのみの場合、既存の材料を損傷してアスベストを飛散させるリスクがないため、事前調査は不要です。
ただし、既存の塗装を剥がす工程や外壁面にアンカーを打つなど、少しでもアスベスト飛散のリスクがある場合は、この条件に当てはまりません。
2006年9月1日以降に着工・建設された建築物については、目視調査以降の調査は不要です。このケースでは事前調査の資格も不要です。(2025年2月現在)
ただし、現地での調査は不要ですが、書面の調査は必要なため注意が必要です。
また、以下の条件に該当する場合は、施工業者から労働基準監督署及び都道府県等に対して、事前調査結果の報告が必要となります。
このような一定規模以上の工事の場合は、書面調査だけで済ますことは可能ですが、アスベスト事前調査結果の報告が必要です。
みなし判定とは、専門の機関による分析を実施せずに、該当の材料をアスベスト含有として扱う方法です。この方法は厚生労働省が定める関連法規に基づいて認められており、材料をアスベスト含有とみなすことで、分析を省略することができます。
ただし、みなし判定を利用する際にも、書面による調査や現場での目視確認、報告書の作成と提出は省略できません。この報告を怠ると行政指導や罰則の対象があるため、十分な注意が必要です。
アスベスト事前調査が不要なケースでは、いくつかのメリットがあります。
アスベスト事前調査は、解体・リフォーム工事を行う上で重要なプロセスです。しかし、すべてのケースで事前調査が必要となるわけではありません。
アスベスト事前調査の必要性を正しく理解し、適切な判断を下すことが重要です。費用削減だけでなく、安全対策も考慮した上で判断し、専門業者に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
アスベストに関する情報は、厚生労働省のウェブサイトや関連機関のウェブサイトで確認することができます。
関連情報:
アスベストに関する情報は、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
一覧に戻る
しかし、すべての工事でアスベスト事前調査が必要となるわけではありません。適切な判断基準に基づけば、事前調査が不要なケースも存在します。今回は、アスベスト事前調査が不要となるケースを具体的に解説していきます。費用削減のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
<目次>
資料ダウンロードはこちら
アスベスト事前調査ってそもそも何?
アスベスト事前調査とは、建築物に使用されている建材にアスベストが含まれているかどうかを確認するための調査です。解体工事やリフォーム工事を行う際に、アスベストが飛散するリスクを事前に把握し、適切な対策を講じるために実施されます。
アスベスト事前調査は、大きく4つの手順に分かれています。
アスベスト事前調査は、建築物の安全性を確保し、適切な工事を行うために不可欠なプロセスです。しかし、すべてのケースで事前調査が必要となるわけではありません。
アスベスト事前調査が不要なケース
アスベスト事前調査は、法律に基づいて義務付けられています。しかし、いくつかのケースでは、事前調査の4手順すべてもしくは一部が不要な場合があります。
ケース1:アスベストを含まない素材の場合
木材、金属、石、ガラスなど、アスベストを含まないことが明白な素材で構成された建材の工事や、畳や電球のようにアスベストを含まない素材の除去作業では、事前調査は不要です。
ただし、除去作業中に周囲の素材を損傷する可能性がある場合は、その周囲の素材にアスベストが含まれている可能性があるため、事前調査が必要となります。
ケース2:軽微な作業でアスベスト飛散リスクがない場合
釘抜きや釘打ちなど、材料に極めて軽微な損傷しか与えない作業ではアスベストが飛散するリスクがないため、事前調査は不要です。具体的には、釘抜きだけで完了する解体作業や釘打ちで完了する改修工事が該当します。
ただし、電動工具を使用して材料に穴をあける場合は除外されます。
ケース3:塗装や追加材料でアスベスト飛散リスクがない場合
現在の塗装の上から重ねて塗装を行う場合や材料を単に追加するのみの場合、既存の材料を損傷してアスベストを飛散させるリスクがないため、事前調査は不要です。
ただし、既存の塗装を剥がす工程や外壁面にアンカーを打つなど、少しでもアスベスト飛散のリスクがある場合は、この条件に当てはまりません。
ケース4:2006年9月1日以降に建築された建築物
2006年9月1日以降に着工・建設された建築物については、目視調査以降の調査は不要です。このケースでは事前調査の資格も不要です。(2025年2月現在)
ただし、現地での調査は不要ですが、書面の調査は必要なため注意が必要です。
また、以下の条件に該当する場合は、施工業者から労働基準監督署及び都道府県等に対して、事前調査結果の報告が必要となります。
このような一定規模以上の工事の場合は、書面調査だけで済ますことは可能ですが、アスベスト事前調査結果の報告が必要です。
ケース5:みなし判定
みなし判定とは、専門の機関による分析を実施せずに、該当の材料をアスベスト含有として扱う方法です。この方法は厚生労働省が定める関連法規に基づいて認められており、材料をアスベスト含有とみなすことで、分析を省略することができます。
ただし、みなし判定を利用する際にも、書面による調査や現場での目視確認、報告書の作成と提出は省略できません。この報告を怠ると行政指導や罰則の対象があるため、十分な注意が必要です。
アスベスト事前調査が不要なケースのメリット
アスベスト事前調査が不要なケースでは、いくつかのメリットがあります。
まとめ
アスベスト事前調査は、解体・リフォーム工事を行う上で重要なプロセスです。しかし、すべてのケースで事前調査が必要となるわけではありません。
アスベスト事前調査の必要性を正しく理解し、適切な判断を下すことが重要です。費用削減だけでなく、安全対策も考慮した上で判断し、専門業者に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
アスベストに関する情報は、厚生労働省のウェブサイトや関連機関のウェブサイトで確認することができます。
関連情報:
アスベストに関する情報は、常に最新の情報を確認するようにしましょう。