分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
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有害な業務を行う屋内作業場において、事業者は必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておくことが労働安全衛生法により義務付けられています。作業環境を良い状態に保ち、労働者の健康障害を防止することが目的であり、職場環境が良いと作業者は安心して仕事に集中でき、このため、労働意欲の向上、生産性の向上につながる等のメリットがあります。 |
「ダイオキシン類」とは、工業的に製造する物質ではなく、ものの焼却の過程などで自然に生成してしまう副生物質です。極めて微量な濃度で人の健康に影響を及ぼす物質とされ、我が国では、1998年のWHO専門課会合による見直しを基に、人への当面の最大耐容摂取量(TDI※)を4 pg-TEQ/kg・日と定めています。 |
環境省では、ダイオキシン類特別措置法により、排出ガス・排出水に関する排出規制を定め、事業者は測定の義務、測定結果の報告(各都道府県)を義務付けるとともに、環境基準を設定し、河川水、地下水、大気のダイオキシン類による汚染状況の把握を進めています。 |
厚生労働省では「廃棄物焼却炉施設内作業におけるダイオキシン類ばくろ防止対策要綱(平成13年4月)」が定められ、従事する労働者の保護に努めています。 |
※ダイオキシンの耐容一日摂取量(TDI: Tolerable Daily Intake) |
特定施設の種類 | 焼却炉の焼却能力 | 新設施設基準 (ng-TEQ/m3n) |
既設施設基準 |
---|---|---|---|
廃棄物焼却炉 (焼却能力が合計50 kg/h以上、 又は火格子面積が合計0.5 m2以上) |
4 t/h以上 | 0.1 | 1 |
24 t/h | 1 | 5 | |
2 t/h未満 | 5 | 10 | |
制銅用電気炉 | 0.5 | 5 | |
鉄鋼業焼結施設 | 0.1 | 1 | |
亜鉛回収施設 | 1 | 10 | |
アルミニウム合金製造施設 | 1 | 5 |
注1)測定義務は、火床面積0.5 m2以上または、焼却能力50 kg/時以上で発生します。 |
注2)既に大気汚染防止法において新設の指定化学物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却 ___炉(火格子面積が2 m2以上、又は焼却能力が200 kg/h以上)及び製鋼用電気炉について ___は、上表の新設基準が適用されます。 |
注3)既設の焼却施設(平成12年1月15日現在設置され、又は設置の工事がされているもの) ___については既設基準を適用します。 |
注4)2 t/時未満の廃棄物焼却炉では、「簡易法(生物検定法)」が認められています。 |
特定施設の種類 | 特定施設の該当範囲 |
---|---|
製鋼用電気炉 | 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを 除く。)であって、変圧器の定格容量が1000 kVA以上のもの |
鉄鋼業焼結施設 | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する 焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1 t以上のもの |
鉄鋼業焼結施設 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんで あって、集塵機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。) の用に 供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、 原料の処理能力が1時間当たり0.5 t以上のもの |
アルミニウム合金製造施設 | アルミニウム合金の製造 (原料としてアルミニウムくず (当該 アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程 において生じたものを除く) を使用するものに限る) の用に 供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって焙焼炉及び乾燥炉に あっては原料の処理能力が1時間当たり0.5 t以上のもの、 溶解炉にあっては容量が1 t以上のもの |
排出基準 | 測定方法 | 備考 |
---|---|---|
3 ng-TEQ/g | ・「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」第2条 _第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法 _(平成16年12月環境省告示第80号:HR/MS法) ・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条 _第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法 _(平成17年9月環境省告示第92号:生物検定法) ・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に _係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示 _第192号:HR/MS法) |
焼却能力によらず、 生物検定法が認められる。 (H17年9月) |
排出基準 | 測定方法 | 備考 |
---|---|---|
10 pg-TEQ/l | 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナー PCBの測定方法日本工業規格 JIS K 0312 |
ダイオキシン類対策法 特定施設を設置する 特定事業場の排水 |
排出基準 | 測定方法 | 備考 |
---|---|---|
2.5 pg-TEQ/m3 | 廃棄物焼却炉施設内作業におけるダイオキシン類 ばく露防止対策要綱(基発第401号)(平成13年4月 厚生労働省労働基準局長通達) |
・焼却炉運転時の作業環境評価 ・焼却炉修繕時の作業環境評価 ・焼却炉解体時の作業環境評価 等は左記要綱が該当 |
媒体 | 環境基準 | 試験方法 |
---|---|---|
土壌 | 1000 pg-TEQ/g | 「ダイオキシン類に係る土壌調査マニュアル」(平成21年3月、環境省) 「土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」(平成21年3月、環境省) |
大気 | 0.6 pg-TEQ/m3 | 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(平成20年3月、環境省) |
環境水・地下水 | 1 pg-TEQ/L | 「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0312)」 |
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弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。 | |||||||
御見積書をメール、FAXまたは郵送でお送りします。 ※ここまでの調査は費用は発生しません。 ※分析業務にあたっては御見積書記載内容及び イビデンエンジニアリング(株)約款 に基づきまして、対応させていただきます。 |
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依頼書を下記よりダウンロードいただき、以下にご送付ください。
〒503-0973
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様式-16 ダイオキシン測定仕様書 | |||||||
(必要に応じ)弊社よりサンプリング担当者を派遣いたします。 | |||||||
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。 ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。 |
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により廃棄物の種類や処分の方法ごとに検査項目・判定基準が定められています。廃棄物を適正に処理するために「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に従い廃棄物の検査を行います。 |
事業活動に伴って生じた廃棄物(燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥など)は、排出事業者の責任において適正に処理することが義務付けられています。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物の種類や処分の方法ごとに検査項目・判定基準が定められています。廃棄物を適正に処理するために「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に従い廃棄物の検査を行います。 |
お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。 希望納期、実施時期等を教えてください。 |
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弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。 | |||||||
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〒503-0973 依頼書のご送付をもちまして、分析着手いたします。 |
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様式-14 産廃分析仕様書 | |||||||
(必要に応じ)弊社よりサンプリング担当者を派遣いたします。 | |||||||
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。 ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。 |
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1) 騒音(騒音規制法) |
工場・事業場や建設現場、自動車の騒音は「騒音規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため、騒音測定を行わなければなりません。 騒音規制法に基づいて騒音測定を行っております。また、深夜騒音、暗騒音の測定も行っております。 |
2) 振動(振動規制法) |
工場・事業場や建設現場、自動車による振動は「振動規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため振動測定を行わなければなりません。振動規制法に基づいて振動の測定を行います。 |
騒音(騒音規制法)
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | |||
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼5 (8時~19時) |
45 dB以上 50 dB以上 |
50 dB以下 60 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以上 |
65 dB以下 70 dB以下 |
朝・夕 (6時~8時) (19時~23時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
45 dB以上 50 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 70 dB以下 |
夜間 (23時~翌6時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
40 dB以上 50 dB以下 |
50 dB以上 55 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | |
騒音規制区域の区分 | 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域のうち学校、保健所、病院、 患者を入院させるための施設を有する 診療所、図書館及び特別養護老人ホーム の敷地の周囲おおむね80 mの区域内の地域 |
第4種区域のうち、 第1号区域以外の地域 |
基準値 | 85 dB以下 |
(3) 自動車に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | ||
---|---|---|---|
a区域及びb区域の内 一車線を有する道路に面する区域 |
a区域の内二車線以上の 車線を有する道路に面する区域 |
b区域の内二車線以上の 車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
|
昼間 (6時~22時) |
65 dB以下 | 70 dB以下 | 75 dB以下 |
夜間 (22時~翌6時) |
55 dB以下 | 65 dB以下 | 70 dB以下 |
※a区域:専ら住居の用に供される区域
_b区域:主として住居の用に供される区域
_c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
(4) 飲食店営業等に対する規制基準(深夜騒音)
飲食店営業等(食品衛生法施行令)
第35条第1号 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(次号に該当する営業を除く) |
第35条第2号 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業 |
騒音に係る規制基準
(岐阜県公害防止条例第58条、58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)
時間の区分 | 区域の区分 | |||
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
22時~翌6時 | 40 dB | 45 dB | 50 dB | 60 dB |
音響機器の使用 23時~翌6時 |
全区域制限あり | 一部制限あり | 一部制限あり |
※音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。
※音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。
※第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人
_ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。
(5) 暗騒音について
工場や自動車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、
測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことを「暗騒音」といいます。
言い換えると、暗騒音とは、対象とする発生源からの騒音がない場合の測定地点における騒音レベル
(ブランク)です。
特定の騒音レベルを測定する場合、その騒音がある時とない時との騒音計の指示値の差が10 dB以上
あれば、暗騒音の影響はほぼ無視することができます。
その差が10 dB未満の時には暗騒音の影響が無視できないので別途補正することによって、対象とする
特定の騒音レベルを推定することができます。
振動規制法
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
時間の区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
60 dB以上 65 dB以下 |
65 dB以上 70 dB以下 |
夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以下 |
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
区分 | 区域の区分 | ||
---|---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | ||
振動の基準値 | 75 dB(敷地境界の値) | ||
作業禁止時間帯 | 19時~翌7時 | 22時~翌6時 | |
作業禁止時間帯 | 10時間を越えないこと | 14時間を越えないこと | |
作業期間 | 連続して6日を越えないこと | ||
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
(3) 自動車に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
65 dB | 70 dB |
夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
60 dB | 65 dB |
また、令和5年(2023年)10月から、建築物石綿含有建材調査者が工事前に建築物等の調査を行うことが義務化されました。
●当社は、このような法改正前からの事前調査の業務実績があり、特定建築物石綿含有建材調査者 2名、一般建築物石綿含有建材調査者 10名 が在籍しております。
●岐阜県、三重県、滋賀県、愛知県を中心に、全国どこでも対応致します。
(土地の形質変更になるため、土壌汚染調査も検討している)
(解体工事中の石綿 (アスベスト) 飛散を把握したい)
■当社のメリット
1. 豊富な調査実績があります
●2019年度
53棟の建築物事前調査を実施 236検体の分析実績
●2020年度
61棟の建築物事前調査を実施 339検体の分析実績
●2021年度
28棟の建築物事前調査を実施 204検体の分析実績
●2022年度
71棟の建築物事前調査を実施 906検体の分析実績
2. 専門の資格者が在籍しています
●特定建築物石綿含有建材調査者 2名
●一般建築物石綿含有建材調査者 10名
●石綿作業主任者 12名
3. 拠点の岐阜を中心に、全国どこでも対応
●調査実績エリア:岐阜、愛知、三重、滋賀、静岡、長野、大阪
4. 調査から撤去・解体まで、全ての工程をお任せ下さい
●事前調査で、石綿(アスベスト)含有建材が見つかった場合、弊社にて石綿(アスベスト)の撤去と建築物の解体も対応します
●相談・見積無料!
■アスベスト調査結果の報告が必要なケース
以下①~③に該当する工事を行う事業者の方は、石綿事前調査結果報告システム (厚生労働省) 等により労働基準監督署及び自治体に対して、アスベスト調査結果を報告する必要があります。
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事
※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水
排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を 除く)
・焼却設備・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁
・天井板 ・遮音壁、軽量盛土保護パネル
調査目的の確認、解体もしくは改修範囲の確認、日程の制約、注意事項の確認。
お持ちの図面、すべての提供をお願いします。
(改修工事情報、施工年も含む)
矩形図、階段ELV詳細図、各階詳細図、展開図、天井伏図、雑詳図表
※図面がない場合は、手書き平面図、竣工年、案内図等の提供をお願いします。
図面を確認し、不明点を確認させていただきます。
改修の有無、時期、アスベスト調査過去実施の有無、利用状況等
アスベスト含有建材と疑わしい部材と部位などを抽出
石綿含有建材データベースなどでアスベスト含有疑わしい建材を照合。
アスベスト含有、不含有、不明建材に分類。
調査リスト作成
現地調査に基づき、実際の現場状況を確認。
図面等の情報にない部材の確認。
アスベスト含有疑義建材の採取。
ご要望に応じて、採取痕の簡易補修。
石綿分析技術評価事業Aランクの調査機関で分析(JIS A 1481-1,JIS A 1481-2,JIS A1481-3対応)、
クリソタイル(白石綿)、クロシドライド(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト
再度現地にて、アスベスト含有建材範囲を確認し、記録。
報告書、採取位置図、アスベスト含有範囲図を作成し、納品、ご説明差し上げます。