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排出ガス
廃棄物焼却炉以外の特定施設
燃えがら(焼却灰)、ばいじん(飛灰)、汚泥
排出水
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ダイオキシン類の環境基準
〒503-0973 岐阜県大垣市木戸町1122番地 イビデンエンジニアリング株式会社 環境技術事業部 ASG 営業担当宛 TEL:0584-75-3238 FAX:0584-75-3239
依頼書のご送付をもちまして、分析を着手いたします。 (分析納期目安:特にご指定がなければ弊社10営業程度)
排出ガス
(ng-TEQ/m3n)
(焼却能力が合計50 kg/h以上、
又は火格子面積が合計0.5 m2以上)
___炉(火格子面積が2 m2以上、又は焼却能力が200 kg/h以上)及び製鋼用電気炉について
___は、上表の新設基準が適用されます。
___については既設基準を適用します。
廃棄物焼却炉以外の特定施設
除く。)であって、変圧器の定格容量が1000 kVA以上のもの
焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1 t以上のもの
あって、集塵機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)
の用に
供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、
原料の処理能力が1時間当たり0.5 t以上のもの
アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程
において生じたものを除く) を使用するものに限る) の用に
供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって焙焼炉及び乾燥炉に
あっては原料の処理能力が1時間当たり0.5 t以上のもの、
溶解炉にあっては容量が1 t以上のもの
燃えがら(焼却灰)、ばいじん(飛灰)、汚泥
_第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法
_(平成16年12月環境省告示第80号:HR/MS法)
・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条
_第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法
_(平成17年9月環境省告示第92号:生物検定法)
・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に
_係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示
_第192号:HR/MS法)
生物検定法が認められる。
(H17年9月)
排出水
PCBの測定方法日本工業規格 JIS K 0312
特定施設を設置する
特定事業場の排水
作業環境 ⇒詳細へ
ばく露防止対策要綱(基発第401号)(平成13年4月
厚生労働省労働基準局長通達)
・焼却炉修繕時の作業環境評価
・焼却炉解体時の作業環境評価
等は左記要綱が該当
ダイオキシン類の環境基準
「土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」(平成21年3月、環境省)
ダイオキシン類分析の目的、緊急度をご記入頂ければ、専門スタッフがご提案させて頂きます。
※ここまでの調査は費用は発生しません。
※分析業務にあたっては御見積書記載内容及び
イビデンエンジニアリング(株)約款
に基づきまして、対応させていただきます。
〒503-0973
岐阜県大垣市木戸町1122番地
イビデンエンジニアリング株式会社
環境技術事業部 ASG 営業担当宛
TEL:0584-75-3238 FAX:0584-75-3239
依頼書のご送付をもちまして、分析を着手いたします。
(分析納期目安:特にご指定がなければ弊社10営業程度)
ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。