分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
年間1,000件を超える豊富な測定実績でノウハウを蓄積した作業環境測定士が、 |
お客様の作業環境をサポートします。御打合せ・見積は無料、まずご相談ください。 |
有害な業務を行う屋内作業場において、事業者は必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておくことが労働安全衛生法により義務付けられています。作業環境を良い状態に保ち、労働者の健康障害を防止することが目的であり、職場環境が良いと作業者は安心して仕事に集中でき、このため、労働意欲の向上、生産性の向上につながる等のメリットがあります。 |
■作業環境測定を行うべき職場と測定内容
作業場の種類 | 関係法令 | 測定内容 | 測定回数 | 記録の 保存年数 |
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1 | 土石、岩石、鉱物、金属又は 炭素の粉じんを著しく 発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 | 空気中の濃度および 粉じん中の遊離珪酸含有率 |
6月以内ごと | 7 |
2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごと | 3 |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、 591条 |
等価騒音レベル | 6月以内ごと | 3 |
4 | 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞する 作業場 ロ 28℃を超える、又は超 えるおそれのある作業場 ハ 通気設備のある作業場 |
安衛則592条 安衛則612条 安衛則603条 |
炭酸ガス濃度 気温 通気量 |
1月以内ごと 半月以内ごと 半月以内ごと |
3 |
5 | 中央管理方式の空気調和 設備を設けている建築物 の室で、事務所の用に 供されるもの |
事務所則7条 | 一酸化炭素および 二酸化炭素の含有率、 室温および外気温、相対湿度 |
2月以内ごと | 3 |
6 | 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う作業場 ロ 放射性物質取扱作業室 ハ 坑内の核燃料物質の 採掘の業務を行う作業場 |
電離則54条 電離則55条 電離則55条 |
外部放射線による線量当量率 空気中の放射性物質の濃度 |
1月以内ごと 1月以内ごと |
5 |
7 | 特定化学物質を製造し、又は 取り扱う屋内作業場等 |
特化則36条 | 第1 類物質または 第2 類物質の空気中の濃度 |
6月以内ごと | 3 一部は 30 |
8 | 石綿等を取扱い、若しくは 試験研究のため 製造する屋内作業場 |
石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごと | 40 |
9 | 一定の鉛業務を行う 屋内作業場 |
鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごと | 3 |
10 | 酸素欠乏危険場所におい て作業を行う場合の 当該作業場 |
酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係わる 作業場にあっては、 空気中の酸素の濃度 第2種酸素欠乏危険作業に係わる 作業場にあっては、 空気中の酸素および硫化水素の濃度 |
作業開始前等ごと 作業開始前等ごと |
3 3 |
11 | 有機溶剤を製造し、 または取り扱う屋内作業場 |
有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごと | 3 |
■金属アーク溶接等作業における溶接ヒューム
溶接ヒューム濃度測定
呼吸用保護具 (マスク)のフィットテスト
■局所排気装置の自主点検
有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則により
設置が義務付けられている「局所排気装置」は、1年以内ごとに1回、制御風速等の項目の自主検査を行うことが労働安全衛生法によって義務付けられ、また、その記録は3年間保存することが労働安全衛生法施行令により義務付けられています。
検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | |
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1.フード | (1) フードの構造 及び摩耗、腐食、 くぼみ等の状態 |
スケールを用いてフードの寸法及び 組立て状態を調べる。 |
寸法及びフランジ、バッフル板等が 届出の状態に保たれていること。 |
フードの表面の状態を調べる。 |
次の異常がないこと。 |
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フード内部の状態を調べる。 |
次の異常がないこと。 |
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(2)吸い込み気流 の状態及びそれを 妨げる物の有無 |
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フードの開口面付近に、所期の 吸い込み気流を妨げるような柱、 壁等の構造物がないかどうかを 調べる。 |
吸い込み気流を妨げるような柱、壁等の 構造物がないこと。 |
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フードの開口面付近に、作業中 の器具、工具、被加工物、材料等が、 所期の吸い込み気流を妨げるよ うな置き方をされていないかど うかを調べる。 |
器具、工具、被加工物、材料等が、吸い込み 気流を妨げるような置き方をされていな いこと。 |
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局所排気装置を作動させ、ス モークテスターを用いて、次に 定める位置における煙の流れ 方を調べる。 |
煙がフード外に流れず、又は滞留せず、 フード内に吸い込まれること。また、 外気、扇風機、電動機の冷却ファン等に よる乱れ気流の影響のないこと。 |
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の検査の結果、煙がフードに 吸い込まれる場合は局所排気装 置を停止させ、制御風速を与える 位置付近の気流をスモークテス ターを用いて調べる。 |
煙が流れずに滞留すること。 | ||
(3) レシーバ式フー ドの開口面の向き |
作業が定常的に行われているとき の発生源から飛散する有害物の 飛散の状態を調べる。 |
有害物がフード外に飛散せず、 フードに吸い込まれること。 |
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(4)塗装用ブース等の フィルタ等の状態 |
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塗装用ブース(水洗式のものを 除く。)等で、フードにフィルタ が使用されているものについて は、その汚染、目詰まり、破損 等の状態を調べる。 |
フィルタにフードの吸い込みの機能を 低下させるような汚染又は目詰まりが ないこと。また、フィルタに捕集能力 を低下させるような破損がないこと。 |
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水洗式の塗装用ブースで、壁面 に水膜を形成させて塗料の付着を 防ぐ方式のものについては、壁 面の濡れの状態を調べる。 |
壁面全体が一様に濡れていること。 | ||
水洗式の塗装用ブースの塗料の かすの浮遊状態及び鋸歯状板への 塗料の付着状態を調べる。 |
一様なシャワーの形成及び吸引性能に影響 を及ぼさないこと。 |
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水洗式の塗装用ブースで、洗 浄水を循環させるためにポンプ を使用しないものについては、 洗浄室内の水量を調べる。 |
停止状態での水面の高さが設計値の範囲内 にあり、かつ、作動時には一様なシャワーが 形成されること。 |
お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。 測定対象物質、職場の広さ等の情報をご記入ください。 |
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弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。 | |||||||
現場下見 STEP2において、詳細事項が決まらない場合は、お客様の職場の下見をさせていただきます。 |
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御見積書をメール、FAXまたは郵送でお送りします。 (弊社にて対応できない場合、御社都合で分析を取りやめる場合は、サンプルをご返却いたします。) ※ここまでの調査は費用は発生しません。 ※分析業務にあたっては御見積書記載内容及び イビデンエンジニアリング(株)約款 に基づきまして、対応させていただきます。 |
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依頼書を下記よりダウンロードいただき、以下までご送付ください。
〒503-0973 依頼書のご送付をもちまして、分析着手いたします。 |
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様式-12 作業環境測定仕様書 | |||||||
お客様の現場にて、測定作業実施。 | |||||||
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。 ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。 |
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