分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
1) 騒音(騒音規制法) |
工場・事業場や建設現場、自動車の騒音は「騒音規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため、騒音測定を行わなければなりません。 騒音規制法に基づいて騒音測定を行っております。また、深夜騒音、暗騒音の測定も行っております。 |
2) 振動(振動規制法) |
工場・事業場や建設現場、自動車による振動は「振動規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため振動測定を行わなければなりません。振動規制法に基づいて振動の測定を行います。 |
騒音(騒音規制法)
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | |||
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第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼5 (8時~19時) |
45 dB以上 50 dB以上 |
50 dB以下 60 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以上 |
65 dB以下 70 dB以下 |
朝・夕 (6時~8時) (19時~23時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
45 dB以上 50 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 70 dB以下 |
夜間 (23時~翌6時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
40 dB以上 50 dB以下 |
50 dB以上 55 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | |
騒音規制区域の区分 | 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域のうち学校、保健所、病院、 患者を入院させるための施設を有する 診療所、図書館及び特別養護老人ホーム の敷地の周囲おおむね80 mの区域内の地域 |
第4種区域のうち、 第1号区域以外の地域 |
基準値 | 85 dB以下 |
(3) 自動車に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | ||
---|---|---|---|
a区域及びb区域の内 一車線を有する道路に面する区域 |
a区域の内二車線以上の 車線を有する道路に面する区域 |
b区域の内二車線以上の 車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
|
昼間 (6時~22時) |
65 dB以下 | 70 dB以下 | 75 dB以下 |
夜間 (22時~翌6時) |
55 dB以下 | 65 dB以下 | 70 dB以下 |
※a区域:専ら住居の用に供される区域
_b区域:主として住居の用に供される区域
_c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
(4) 飲食店営業等に対する規制基準(深夜騒音)
飲食店営業等(食品衛生法施行令)
第35条第1号 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(次号に該当する営業を除く) |
第35条第2号 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業 |
騒音に係る規制基準
(岐阜県公害防止条例第58条、58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)
時間の区分 | 区域の区分 | |||
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
22時~翌6時 | 40 dB | 45 dB | 50 dB | 60 dB |
音響機器の使用 23時~翌6時 |
全区域制限あり | 一部制限あり | 一部制限あり |
※音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。
※音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。
※第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人
_ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。
(5) 暗騒音について
工場や自動車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、
測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことを「暗騒音」といいます。
言い換えると、暗騒音とは、対象とする発生源からの騒音がない場合の測定地点における騒音レベル
(ブランク)です。
特定の騒音レベルを測定する場合、その騒音がある時とない時との騒音計の指示値の差が10 dB以上
あれば、暗騒音の影響はほぼ無視することができます。
その差が10 dB未満の時には暗騒音の影響が無視できないので別途補正することによって、対象とする
特定の騒音レベルを推定することができます。
振動規制法
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
時間の区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
60 dB以上 65 dB以下 |
65 dB以上 70 dB以下 |
夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以下 |
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
区分 | 区域の区分 | ||
---|---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | ||
振動の基準値 | 75 dB(敷地境界の値) | ||
作業禁止時間帯 | 19時~翌7時 | 22時~翌6時 | |
作業禁止時間帯 | 10時間を越えないこと | 14時間を越えないこと | |
作業期間 | 連続して6日を越えないこと | ||
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
(3) 自動車に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
65 dB | 70 dB |
夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
60 dB | 65 dB |
お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。 現場の場所、測定の目的・内容の情報をご記入ください。 |
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弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。 | |||||||
御見積書をメール、FAXまたは郵送でお送りします。 ※ここまでの調査は費用は発生しません。 ※分析業務にあたっては御見積書記載内容及びイビデンエンジニアリング(株)約款 に基づきまして、対応させていただきます。 |
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依頼書を下記よりダウンロードいただき、以下にご送付ください。 〒503-0973 岐阜県大垣市木戸町1122番地 イビデンエンジニアリング株式会社 環境技術事業部 ASG 営業担当宛 TEL:0584-75-3238 FAX:0584-75-3239依頼書のご送付をもちまして、分析着手いたします。 |
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様式-15 騒音・振動測定仕様書 | |||||||
お客様の現場にて、測定作業実施。 | |||||||
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。 ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。 |
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