分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
1) 騒音(騒音規制法) |
工場・事業場や建設現場、自動車の騒音は「騒音規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため、騒音測定を行わなければなりません。 騒音規制法に基づいて騒音測定を行っております。また、深夜騒音、暗騒音の測定も行っております。 |
2) 振動(振動規制法) |
工場・事業場や建設現場、自動車による振動は「振動規制法」によって規制されており、基準の達成状況確認のため振動測定を行わなければなりません。振動規制法に基づいて振動の測定を行います。 |
騒音(騒音規制法)
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | |||
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第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼5 (8時~19時) |
45 dB以上 50 dB以上 |
50 dB以下 60 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以上 |
65 dB以下 70 dB以下 |
朝・夕 (6時~8時) (19時~23時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
45 dB以上 50 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 70 dB以下 |
夜間 (23時~翌6時) |
40 dB以上 45 dB以下 |
40 dB以上 50 dB以下 |
50 dB以上 55 dB以下 |
55 dB以上 65 dB以下 |
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | |
騒音規制区域の区分 | 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域のうち学校、保健所、病院、 患者を入院させるための施設を有する 診療所、図書館及び特別養護老人ホーム の敷地の周囲おおむね80 mの区域内の地域 |
第4種区域のうち、 第1号区域以外の地域 |
基準値 | 85 dB以下 |
(3) 自動車に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | ||
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a区域及びb区域の内 一車線を有する道路に面する区域 |
a区域の内二車線以上の 車線を有する道路に面する区域 |
b区域の内二車線以上の 車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
|
昼間 (6時~22時) |
65 dB以下 | 70 dB以下 | 75 dB以下 |
夜間 (22時~翌6時) |
55 dB以下 | 65 dB以下 | 70 dB以下 |
※a区域:専ら住居の用に供される区域
_b区域:主として住居の用に供される区域
_c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域
(4) 飲食店営業等に対する規制基準(深夜騒音)
飲食店営業等(食品衛生法施行令)
第35条第1号 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(次号に該当する営業を除く) |
第35条第2号 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業 |
騒音に係る規制基準
(岐阜県公害防止条例第58条、58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)
時間の区分 | 区域の区分 | |||
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第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
22時~翌6時 | 40 dB | 45 dB | 50 dB | 60 dB |
音響機器の使用 23時~翌6時 |
全区域制限あり | 一部制限あり | 一部制限あり |
※音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。
※音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。
※第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人
_ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。
(5) 暗騒音について
工場や自動車などの特定の発生源からの騒音を対象として騒音の測定を行うとき、
測定地点で測定される対象とする発生源からの騒音以外のすべての騒音のことを「暗騒音」といいます。
言い換えると、暗騒音とは、対象とする発生源からの騒音がない場合の測定地点における騒音レベル
(ブランク)です。
特定の騒音レベルを測定する場合、その騒音がある時とない時との騒音計の指示値の差が10 dB以上
あれば、暗騒音の影響はほぼ無視することができます。
その差が10 dB未満の時には暗騒音の影響が無視できないので別途補正することによって、対象とする
特定の騒音レベルを推定することができます。
振動規制法
(1) 工事・事務所(特定工場)に対する規制基準
時間の区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
60 dB以上 65 dB以下 |
65 dB以上 70 dB以下 |
夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
55 dB以上 65 dB以下 |
60 dB以上 65 dB以下 |
(2) 建設作業(特定建設作業)に対する規制基準
区分 | 区域の区分 | ||
---|---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | ||
振動の基準値 | 75 dB(敷地境界の値) | ||
作業禁止時間帯 | 19時~翌7時 | 22時~翌6時 | |
作業禁止時間帯 | 10時間を越えないこと | 14時間を越えないこと | |
作業期間 | 連続して6日を越えないこと | ||
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
(3) 自動車に対する規制基準
時間区分 | 区域の区分 | |
---|---|---|
第1種区域 | 第2種区域 | |
昼間 (5時,6時,7時,8時) ~ (19時,20時,21時,22時) の間で設定 |
65 dB | 70 dB |
夜間 (19時,20時,21時,22時) ~ (5時,6時,7時,8時) の間で設定 |
60 dB | 65 dB |
分析内容 | 用途 |
事業場から発生する排ガスの分析 | |
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大気中環境の分析 |
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お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。 現場の住所(市町村名)、測定したい成分、測定箇所、実施希望時期等のご記入お願いします。 |
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弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。 | |||||||
御見積書をメール、FAXまたは郵送でお送りします。 ※ここまでの調査は費用は発生しません。 ※分析業務にあたっては御見積書記載内容及び イビデンエンジニアリング(株)約款 に基づきまして、対応させていただきます。 |
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依頼書を下記よりダウンロードいただき、以下にご送付ください。
〒503-0973 (分析納期目安:弊社10営業程度) |
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様式13排ガス測定仕様書 | |||||||
(必要に応じ)弊社よりサンプリング担当者を派遣いたします。 | |||||||
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。 ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。 |
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お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。 どのようなサンプルか(粉or塊or液体、量、組成など)、どの対象成分をどれくらいの濃度まで調べたいかをご記入ください。 ご依頼の背景・目的もあわせてご記入下さい。 |
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弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。 | ||||||
御見積書をメール、FAXまたは郵送でお送りします。 ※ここまでの調査は費用は発生しません。 ※分析業務にあたっては御見積書記載内容及び イビデンエンジニアリング(株)約款 に基づきまして、対応させていただきます。 |
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依頼書を以下よりダウンロードいただき、サンプルと一緒に下記住所までご送付ください。
〒503-0973 ※分析項目によっては、温度や時間経過による変質が懸念されますので、採水後速やかにご送付いただくか、冷蔵でご送付いただけますようお願い致します。 |
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様式1 排水 (公共用水域へ放流) |
様式2 排水(下水道へ放流) |
様式5 地下水 | 様式7 その他水質 | |||
依頼書のご送付をもちまして、分析を着手いたします。 (分析納期目安:弊社10営業程度) |
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分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。 ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。 |
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土壌分析の目的 | 用途 |
調査で発生する土壌(埋立土、トンネルずり等)分析をしたい (調査会社、ゼネコン様向け) |
↑塩化ビニルモノマー(VCM)にも対応
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土壌汚染調査をしたい ・土壌汚染対策法に基づいた土壌汚染調査 ・特定有害物質を使っていた工場の調査 ・一定規模以上の土地の形質変更する場合の調査 ・不動産取引を伴う、自主的調査 ・その他自主的な土壌調査 | |
建設発生土(残土)の分析をしたい | |
セメント系地盤改良土等の六価クロム溶出試験を行いたい | |
埋め立て土砂(海面埋立てまたは海洋投入)や産業廃棄物の分析をしたい | |
その他土壌分析をお考えの方 |