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I-0002
下水放流水の分析
下水道法
工場・事業場から悪質な下水がそのまま公共下水道に排出されると、下水管を損傷・閉塞させたり、下水道からの悪臭発生の原因となったり、終末処理場で処理できない又は下水処理の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼすこととなり、終末処理場から河川等へ排出する放流水の水質悪化につながります。そのため下水道へ排出する(=『排除』といいます)水質基準が定められています。 ※下水道への排除基準は市町村により異なりますので、各自治体のHP、窓口への確認が必要になります。
イビデンエンジニアリングでは、排出水の各種分析のサービスをご提供しております。 お気軽にお問合せください。
※規制の該当の有無、測定の必要な分析項目は各自治体のWebサイト、窓口への確認が必要です。
大垣市水道部下水道課「公共下水道使用の手引き」より
大垣市を例にした排水基準
①実線枠内は政令(第9条の4)で定める一律基準を示します。この基準値に適合しない水を流した工場・事業場は処罰されることがあります。(法第46条の2) ②点線内は条例で定める基準を示します。この基準値に適合しない水を流した工場・事業場には、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道への下水の排除を一時停止するように命令することがあります。(法第38条) ③二重線枠内は条例で定める基準の限度(最も厳しい値)を示します。この基準値に適合しない水を流した工場・事業場には、公共下水道管理者はその水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するように命令することがあります。(法第38条) ④「太字」は、直罰対象の排除基準を示します。 ⑤濃度指数(BOD+2SS)が600mg/L以上の場合、水質料金加算の適用を受けることがあります。(大垣市下水道条例施行規則第16条) ⑥( )内は、製造業又はガス供給業の用に供する施設に適用する基準の限度を示します。 (法施行令9条の5)
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■下水道用
【規制の対象】
工場・事業場から悪質な下水がそのまま公共下水道に排出されると、下水管を損傷・閉塞させたり、下水道からの悪臭発生の原因となったり、終末処理場で処理できない又は下水処理の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼすこととなり、終末処理場から河川等へ排出する放流水の水質悪化につながります。そのため下水道へ排出する(=『排除』といいます)水質基準が定められています。
※下水道への排除基準は市町村により異なりますので、各自治体のHP、窓口への確認が必要になります。
イビデンエンジニアリングでは、排出水の各種分析のサービスをご提供しております。
お気軽にお問合せください。
※規制の該当の有無、測定の必要な分析項目は各自治体のWebサイト、窓口への確認が必要です。
■測定項目及び規制基準値一覧
大垣市水道部下水道課「公共下水道使用の手引き」より
大垣市を例にした排水基準
①実線枠内は政令(第9条の4)で定める一律基準を示します。この基準値に適合しない水を流した工場・事業場は処罰されることがあります。(法第46条の2)
②点線内は条例で定める基準を示します。この基準値に適合しない水を流した工場・事業場には、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道への下水の排除を一時停止するように命令することがあります。(法第38条)
③二重線枠内は条例で定める基準の限度(最も厳しい値)を示します。この基準値に適合しない水を流した工場・事業場には、公共下水道管理者はその水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するように命令することがあります。(法第38条)
④「太字」は、直罰対象の排除基準を示します。
⑤濃度指数(BOD+2SS)が600mg/L以上の場合、水質料金加算の適用を受けることがあります。(大垣市下水道条例施行規則第16条)
⑥( )内は、製造業又はガス供給業の用に供する施設に適用する基準の限度を示します。 (法施行令9条の5)