分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
11月13日(日)に開催された「29th いびがわマラソン2016」にボランティアとして参加しました。
当社社員18名が給水地点で、ランナーにバナナ、塩、梅干等を手渡しをさせていただきました。
日ごろお世話になっている揖斐川町の皆様に感謝の気持ちを込めて、サポートをさせていただきました。
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水蒸気透過度(率)(透湿度)測定の受託サービスをはじめました。
プラスチック、フィルム等の高分子材料の性能評価・品質評価に活用できます。
JIS K 7129等に対応しております。お気軽にお問合せください。
掲載事例ページ:https://www.ibieng.co.jp/analysis-solution/g0024/
2016年6月20日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が
公布され、一部を除き2016年9月15日から施行されることになりました。
改正の概要は以下の通りになります。
■改正の内容
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正
1)トリクロロエチレンについて、特別管理産業廃棄物に該当する基準を、以下の表に
適合しないことに変更。
廃棄物の種類 | 基準 | |
指定下水汚泥関係 | 指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの (廃酸又は廃アルカリ以外) |
0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
指定下水汚泥を処分するために処理したもの (廃酸又は廃アルカリ) |
1mg/L以下 (現行3mg/L以下) |
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廃油関係 | 廃油を処分するために処理したもの (廃酸又は廃アルカリ以外) |
0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
廃油を処分するために処理したもの (廃酸又は廃アルカリ) |
1mg/L以下 (現行3mg/L以下) |
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汚泥、廃酸又は 廃アルカリ関係 |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために |
0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために 処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) |
1mg/L以下 (現行3mg/L以下) |
2.金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
1)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物
及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を以下の表の通り変更。
廃棄物の種類 | 基準 |
汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するめたに 処理したもの |
0.1mg/L (現行0.3mg/L以下) |
2)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を、
以下の表の通り変更。
廃棄物の種類 | 基準 |
有機性汚泥又は動植物残さ | 0.1mg/kg以下 (現行0.3mg/kg以下) |
産廃、廃アルカリ又は家畜ふん尿 | 0.1mg/kg以下 (現行0.3mg/kg以下 |
無機性汚泥 | 0.01mg/kg以下 (現行0.03mg/kg以下 |
3.一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を
定める省令等の一部改正
1)廃棄物最終処分場から排出される放流水排水基準,廃棄物最終処分場周縁の地下水基準,
安定型最終処分場の浸透水基準の変更
放流水基準(管理型) |
地下水基準(全処分場共通) 浸透水基準(安定型) |
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基準 | 0.1mg/L以下 (現行0.3mg/L以下) |
0.01mg/L以下 |
2)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示第13号)が
2016年3月29日に公布されるに伴い、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が
2017年4月1日から施行されることから、最終処分場周縁の地下水の基準項目も同様に改正。
■施行期日
・1.1) 2.1) 2.2) 3.1)は2016年9月15日
・3.2)は2017年4月1日
当社はに本改正内容も含めた様々な産廃の分析に対応しております。
産廃分析に関するご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
>>出展:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102658.html)
平素は格別のご高配を賜りまして、心から感謝いたしております。
さて、弊社は下記の日程におきまして、夏季休業とさせていただいております。
ご利用いただいているお客様方にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解の程
よろしくお願い申し上げます。
なお、休業期間中につきましても、一部の実施可能な試験、検査をさせていただいております。
お急ぎの案件がございますお客様は、お早めに、ご相談いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
記
休業日:2016年8月11日(木)8月16日(火)
※8月10日(水)16:308月16日(火)にお問合せフォームよりお問合せいただきましたお客様へは
8月17日(水)に確認のご連絡を差し上げます。
以上
2016年6月16日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が
公布され、2016年7月1日から施行されることになりました。
7月1日以降の一般排水基準は以下の通りで変更はありません。しかし、暫定排水基準に
変更があります。
■一般排水基準(変更無)
1)ほう素及びその化合物: 10mg/L※1 (230mg/L※2)
2)ふっ素及びその化合物: 8mg/L※1 (15mg/L※2)
3)硝酸性窒素等※3:100mg/L
※1:海域以外の公共水域に排出されるもの
※2:海域に排出されるもの
※3:硝酸性窒素等とは「アンモニア,アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」
■暫定排水基準(変更有)
今回の改正で変更があるのは、これまで業種ごとに定められておりました暫定排水基準です。
現在暫定排水基準が設定さている13業種のうち、
1業種(粘土かわら製造業)については,暫定排水基準から一般排水基準へ移行。
7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準が強化。
残り5業種については、現行の暫定排水基準を維持し、適応期限を3年間延長。
詳細は、下記環境省ホームページよりご確認ください。
当社はに本改正に基づいた水質も含めた様々な水質分析に対応しております。
水質分析に関するご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。
>>出展:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102649.html)
>>出展:環境省ホームページ_暫定排水基準(http://www.env.go.jp/press/files/jp/103163.pdf)
◆日常業務において、平均値や標準偏差を求める機会は頻繁にあると思います。小数点以下をどこまで計算すれば良いか疑問に思ったことはありませんか?
⇒平均値について:平均値は、一般的にもとのデータの桁の一つ下の桁まで求めます。ただし、データのバラツキが大きい場合(レンジをデータ数で割った値が、最小桁の2倍より大きい)、もとのデータの桁でとめます。
(例)データのバラツキ範囲:133.3139.5(レンジ=6.2)
n=10の場合_6.2/10=0.62>0.2となるので、×××.×まで求めます。
n=50の場合_6.2/50=0.124<0.2となるので、×××.××まで求めます。
⇒標準偏差について:nが100以下の場合は有効数値2桁にまるめます。100を超える場合は3桁にまるめます。
(例)標準偏差 s=3.5472・・・で、
n≦100の場合_s=3.5
n>100の場合_s=3.55
分析業務を行うメンバー全員が集まって、品質向上を行うための品質サークルを行いました。
・品質ヒヤリ報告
・ワンポイントレッスン(OPL)
・分析業務における自工程完結
について、品質管理T、各メンバーから報告をしました。
平素は格別のご高配を賜りまして、心から感謝いたしております。
さて、弊社は下記の日程におきまして、GW休業とさせていただいております。
ご利用いただいているお客様方にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解の程
よろしくお願い申し上げます。
なお、休業期間中につきましても、一部の実施可能な試験、検査をさせていただいております。
お急ぎの案件がございますお客様は、お早めに、ご相談いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
記
休業日:2016年4月29日(金)5月5日(木)、7日(土)、8日(日)
※4月28日(木)16:305月5日(木)にお問合せフォームよりお問合せいただきましたお客様へは5月6日(金)に
5月7日(土),8日(日)にお問合せフォームよりお問い合わせいただきましたお客様へは5月9日(月)に
確認のご連絡を差し上げます。
以上
社内講師2人による「作業環境測定(有機溶剤、特定化学物質,金属類)」「有機物の構造解析(NMR,GCMS,ラマン,IR)」について、勉強会を行いました。